自動車税とは地方税の一種で、車検を受けるか受けないかに関わらず、自動車の所有者に納税義務が課せられます。

1年分まとめて支払う自動車税は、年度の途中で車を廃車した場合、月割りで戻ってくるんです!

廃車時の自動車税の還付制度について、詳しくご紹介します。

 

乗用車を廃車したら、自動車税が返ってくる

還付金

自動車税は、毎年4月1日時点での自動車所有者が課税対象者となり、5月上旬に自動車税事務局から請求が届きます。

自動車税は1年分まとめて支払うため、税金を納めた方が、対象となる自動車を年度の途中で廃車にした場合、残存期間に応じて税金が戻ってくるのです。

自動車税の還付を受ける条件

  1. 車を廃車した(永久抹消登録・一時抹消登録)
  2. 年度の途中(3月までに)で廃車した

まず、自動車税の還付を受けるためには、車を廃車する必要があります。中古車としてディーラーに売った場合は、自動車税は戻ってきません。

そして、きちんと1年分の自動車税を納めていて、3月までに廃車手続きを終えていること。

抹消登録をした翌月~3月までの残存期間分の自動車税が戻るので、3月に手続きをした人は還付される税金が残っていません。

日割りではなく、月割りでお金が戻る

支払い済みの自動車税は、月割りで還付されます。

月の途中で廃車の抹消登録手続きをした場合、翌月分から3月までの分が戻ってきます。

つまり1日でも31日でも、戻ってくるお金はおんなじ。日割り計算ではないので、注意しましょう。

のんびり車の解体や書類手続きをしていると、月をまたいでしまい、還付金の額が減ってしまいます。なるべく廃車手続きをしたほうがおトクですよ。

廃車手続きは買取業者にお任せ!
↓↓無料一括査定はこちら↓↓

買取金額徹底比較!!今すぐ一括査定!

軽自動車・原付バイクは自動車税の還付がない

軽自動車やバイク(排気量に関わらず)は、「軽自動車税」を支払いますが、軽自動車税には還付制度がありません。

普通車同様、4月1日時点で車両を保有している人に、1年分の納税義務が課されます。年度の途中で手放しても、月割りで自動車税が戻ってくることはありません。

軽自動車やバイクを廃車するときは、3月までに手続きを終わらせないと、無駄なお金を1年分支払うことになってしまうので要注意!

>>軽自動車の廃車について(買取事例など)
>>バイク・原付の廃車について(買取事例など)

実際いくら戻る?自動車税の還付金額を計算

カップル

年度の途中で自動車を廃車すると、翌月分から年度末(3月)までの自動車税が、月割りで還付されます。

例えば10月に廃車をした場合、11月~3月までの5か月分が戻ってきます。

●自動車税の還付金額一覧表

廃車した月還付金額
4月36,200円(11ヶ月分)
5月32,900円(10ヶ月分)
6月29,600円(9ヶ月分)
7月26,300円(8ヶ月分)
8月23,000円(7ヶ月分)
9月19,700円(6ヶ月分)
10月16,400円(5ヶ月分)
11月13,100円(4ヶ月分)
12月9,800円(3ヶ月分)
1月6,500円(2ヶ月分)
2月3,200円(1ヶ月分)
3月なし

※自動車税は排気量によって年額が異なります。こちらの表は排気量1.5L~2.0Lの場合の金額です。
また自動車税は2019年10月に変更になりました。自分が自動車税をいくら支払ったのか、こちらも確認してくださいね。
令和元年10月1日から自動車の税金が変わりました | 自動車税 | 税金の種類 | 東京都主税局

4月に廃車したら、自動車税の支払いはどうなる?

自動車税は4月1日時点で、車を所有している人が支払う義務があります。

そのため4月に廃車した場合でも、1か月分の自動車税を支払う必要があります。

5月になったら、自動車税納付のお知らせが届くので、期日までに支払いましょう。

このとき納付書に書かれている金額が、1か月分なのか、1年分なのかは、廃車したタイミングによって異なるようです。

もし1年分の自動車税を支払うよう、納付書に記載があった場合、次のいずれかの方法で1か月分のみ支払えばOKです。

  • ひとまず1年分の自動車税を納め、11ヶ月分の還付を受ける
  • 5月にくる1年分の納付書は無視、その後届く督促状にて1か月分を支払う
  • 自動車税事務所に廃車証明書を持参して、1か月分を支払う

廃車手続きは買取業者にお任せ!
↓↓無料一括査定はこちら↓↓

買取金額徹底比較!!今すぐ一括査定!

自動車税還付のための手続き方法

銀行で還付金を受け取る

運輸支局で「永久抹消登録」「一時抹消登録」等の廃車の手続きをすると、自動的に自動車税の過払い分が還付される仕組みになっています。

つまり自動車税還付のために、特別な請求手続きをする必要はありません。

運輸支局で廃車手続きをすると、約1~2ヵ月ほどで、自宅に還付の通知書類が届きますので、ひとまず通知を待っていればOKです。

還付金の受け取り方(本人)

還付金の受け取り方は、大きく分けて2種類。

  1. 現金で受け取る
  2. 口座振替(銀行口座への入金)

現金で自動車税の還付金を受け取る場合、届いた通知書と本人確認書類を指定の金融機関に持って行けば、その場でお金を受け取ることができます。

また、以下に当てはまる人は口座振替で還付金を受け取ることができます。

  • 口座振替での還付を希望する人(※)
  • 自動車税を口座振替で納税していた人
  • 還付額が大きい人

※抹消登録手続きの際に口座情報を記入して申請するか、後日都道府県指定の申出書にて申請する

どの都道府県でもだいたい一緒ですが、条件が多少異なります。各地方のホームページで確認しましょう。

廃車後、自動車税の還付時期はいつになる?

カレンダーを見る女性

自動車税の還付を受ける時期は、廃車手続きから約1~2ヵ月ほどです。

都道府県によってタイミングは少々異なりますが、きちんと廃車手続きが完了できていれば、1~2ヵ月自宅に還付の通知書類が届きますよ。

いつまで経っても自動車税が還付されないとき

「いつまで経っても還付通知書が届かない」「自動車税が還付されない」という場合は、以下を確認しましょう。

  • 廃車手続きが完了したかどうか
  • 廃車業者に還付のための委任状を提出しなかったか

車を解体しただけ、売却した(所有者が変わった)だけだと、廃車したことにならず、自動車税は還付されません。

専門業者に依頼した人は、きちんと廃車されたかどうか確認するようにしてください。

またそもそも、自動車税の還付手続きも買取業者に依頼している可能性はありませんか?

あらかじめ自動車税の還付金額を計算して、車の買取価格に上乗せして支払ってくれる業者もあります。

この場合、自動車税の受取人を、所有者から業者にするための委任状を書いているはずなので、契約内容をよく思い出してみてくださいね。

【関連記事】
廃車の還付金はいつ・いくら戻ってくる?種類と手続き方法

どうせ廃車するなら自動車税を支払わなくてもいい?!

自動車税の納付通知書
  • 本年度分の自動車税を支払う前に廃車する
  • 今年の自動車税が未納・滞納してるけど廃車する

などなど、廃車するんだから自動車税は払う必要ないのでは?と思う方もいるはず。

まず本年度分の自動車税を払っていなくても、廃車にすることは可能です。でも納税の義務からは逃れられません。

廃車後、未納分の自動車税の支払い通知が届くので、きちんと支払いましょう。

いつまでも自動車税を支払わず無視していると、督促状が届きます。支払い期限までに納税しないと、延滞金が発生します。

いつまでも自動車税を払わないでいると、差し押さえが行われるので、必ず納税しましょう。

こんな場合も自動車税の還付を受けられる?

車検切れの放置車を廃車する

車検が切れた車を廃車にする場合、自動車税を毎年きちんと支払っているなら、還付を受けることができます。

車検が切れていて、自動車税も未納の場合は、廃車はできますが税金を納める必要があります。

交通事故車・水没車・不動車を廃車する

事故車や災害により使えなくなった水没車など、不動車も廃車にしないと自動車税がかかります。

不動車も永久抹消登録をすれば、払いすぎた自動車税の還付を受けることが可能です。

ローンの支払いが残っている車を廃車する

ローンが残っている場合でも、きちんと税金を納めているなら、廃車後は自動車税の還付を受けられます。

ただしローンが残っている状態で、廃車にすることができるかは、別問題です。

残りのローンを支払ってから廃車にするか、車の所有者であるローン会社や販売会社に交渉し、所有者を自分にしてもらってから廃車にするか、いずれかの方法をとります。

所有者の住所や氏名が変わった

引っ越しや結婚などによって、住所や姓が変わった場合でも、自動車税の還付を受けることはできます。

自宅に届く還付通知書に記載された住所と氏名が異なる場合、変更の新旧がわかる書類を準備しておきましょう。

  • 住民票(前住所と現住所が記載)
  • 戸籍謄本(旧姓と新姓が記載)

車を譲渡した、ディーラーに売った(名義変更)

車の所有者が変わったり、売却したりしただけだと、廃車したことにはならないので、自動車税は戻ってきません。

「自分は乗らない車なのに、1年分の自動車税を払うのはなんだか納得いかないなあ…」と思うことでしょう。

そのため多くのディーラーでは、下取りする際に自動車税の還付額も加味して金額をつけてくれることが多いようです。

自動車税以外の、廃車すると返ってくるお金

廃車すると自動車税以外にも還付を受けられるものがあります。

●自動車重量税
車検の際に2・3年分をまとめて支払う「自動車重量税」。車検の有効期間が残っていれば、廃車したときに還付を受けることができます。
>>廃車時の重量税の還付について

●自賠責保険
すべての車のオーナーに加入義務がある「自賠責保険(強制保険)」。保険の残存期間が1か月以上あれば、還付を受けられます。
>>廃車時の自賠責保険について

●任意保険
強制ではないけど、ほとんどの人が加入する「任意保険」。保険会社によって条件が異なりますが、申請をすることで保険料の返金を求められます。
>>廃車時の任意保険について

●リサイクル料金
自動車のリサイクル料金は還付されませんが、例外として輸出抹消登録をしたときのみ返還を求められます。
>>廃車時のリサイクル料金について

廃車手続きは早めに!専門業者に任せるのがラク!

廃車にすれば、自動車税の還付金が受け取れますが、4月に入ってしまうとまた支払わないといけません。そのため、3月末までに廃車しようとする方が多くいます。

毎年1月から3月は廃車買取業者さんの繁忙期になりますので、手続きが間に合わなくなりそう!なんてことがないように、早めに依頼することがおすすめです。

「廃車買取の達人」なら、まとめて複数の廃車業者に査定依頼が可能!簡単に買取金額が比較できますよ。