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軽自動車という定義はありませんが、あえて言うなら、道路運送車両法で定められている、長さ3.4m以下・幅1.45m以下の車両で、排気量は660cc以下。ナンバーは黄色。登録手続きを「軽自動車検査協会」で行う車両のことです。
軽自動車には車庫証明がいりませんし、重量税等の税金も安いので、気軽に乗れる車です。

先に車を解体しているときには、この“永久抹消登録”だけの手続きで済みます。
| 手続き場所 | 軽自動車検査協会 ※軽自動車検査協会は、陸運局(運輸局)に隣接している場合もありますが、そうでない場合もあります。確認してから出かけてください) →軽自動車協会 |
| 手続き費用 | 無料(書類代と解体費用は別途。また、車検証の記載に変更がある場合は、変更手数料が別途350円かかります) |
| 手続きの準備 | (1)ナンバープレートを取り外す 自分で取り外すことができます。ナンバープレートは永久抹消登録に必要ですから大切に保管しましょう。なお、ナンバープレートを外した車は公道を走れません。 ↓ (2)廃車業者に解体してもらい、「解体にかかる移動報告番号」と「解体報告記録日」をもらう ↓ (3)車検証と自動車リサイクル券等、永久抹消登録に必要な書類を揃える ↓ (4)軽自動車検査協会に行く |

車はしばらく乗らないが、まだ車を解体するかどうかわからない、というときには、先にこの“一時抹消登録”をしておく必要があります。乗車しない間、余分な自動車税が課せられるのを防ぎます。
ただし、一時抹消のあとに完全に廃車する場合、続いて、“解体届け”をする必要があります。
| 手続き場所 | 軽自動車検査協会 |
| 手続き費用 | 350円(書類代は別途。また、車検証の記載に変更がある場合は、変更手数料が別途350円かかります) ※手続きを業者に代行してもらうこともできますが、その際の手数料は、5,000円~15,000円が相場です。 |
| 手続きの準備 | (1)ナンバープレートを取り外す 自分で取り外すことができます。ナンバープレートは一時抹消登録に必要ですから大切に保管しましょう。なお、ナンバープレートを外した車は公道を走れません。 ↓ (2)車検証等、一時抹消登録に必要な書類を揃える ↓ (3)軽自動車検査協会に行く |
一時抹消登録をした後、「名義変更も輸出もしない、もう乗らない」という場合には、解体届けを出して、解体しなければなりません。
| 手続き場所 | 軽自動車検査協会 |
| 手続き費用 | 無料 |
| 手続き準備 | (1)廃車業者に解体してもらい、「解体にかかる移動報告番号」と「解体報告記録日」をもらう ↓ (2)取り外したナンバープレートと必要書類を揃える ↓ (3)軽自動車検査協会に行く |
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