リサイクル料金は、自動車メーカーや輸入業者が引き取ってリサイクルする物品(シュレッダーダスト・エアバッグ類・フロン類)の処理に必要な費用と、 自動車リサイクルシステムを運用するための費用(情報管理料金・資金管理料金)を負担するものです。

リサイクル料金の基礎知識おさらい

2005年1月に施行された自動車リサイクル法は、使用済み自動車の廃棄処理時に発生する、シュレッダーダストやカーエアコンの冷媒として使用されるフロン類、 エアバック等を適正に処分する為に定められた法律です。
これにより、自動車メーカーにはリサイクルの責任を義務付け、自動車を購入したユーザーには「リサイクル料金」として、廃棄処分に掛かる費用を負担するよう義務付けました。
リサイクル料金は、新車購入時に販売店が自動車所有者からリサイクル料金を受領し、自動車メーカーや輸入業者を経由して、 資金管理法人(公益財団法人 自動車リサイクル促進センター)に入金され、預託されます。
また、リサイクル料金が未収納または不足がある中古車が見つかった場合は、引取業者が最終所有者からリサイクル料金を受領し、同じく資金管理法人に預託されます。

リサイクル料金の注意点

リサイクル料金は、その自動車を廃棄するためにかかるコストをあらかじめ預託しておくものなので、「一時抹消登録」や「永久抹消登録」等の廃車手続きを行なった場合、 リサイクル料金が戻ってくることはありません。

リサイクル料金返金のための手続き

運輸支局で「輸出抹消登録」手続きをした場合、その自動車は国内で廃棄される可能性がなくなりますので、リサイクル料金の返還請求を行うことができます。
リサイクル料金が預託されている自動車の輸出完了後、資金管理法人(公益財団法人 自動車リサイクル促進センター)に対し、 自動車として確実に輸出されたことを証明する書類を提出するとともに、リサイクル料金の返還請求を行ないます。
返還請求の権利は、その自動車を輸出した日から2年間有効です。
返還されるリサイクル料金は、資金管理料金を除いた額(リサイクル預託金相当額)であり、預託期間に応じた利息も支払われますが、所定の事務手数料が差し引かれます。
輸出日から約2ヶ月ほどでリサイクル料金の返金分が振り込まれます。

リサイクル料金返金に関するポイント

普通自動車の「輸出抹消登録」手続きにともなうリサイクル料金の返金に必要な書類や情報は、次の通りです。

  • 輸出抹消仮登録証明書または輸出予定届出証明書の写し
  • 輸出許可書の写し(車台番号が記載されているもの)
  • 船荷証券または海上貨物運送状などの写し(車台番号が記載されているもの)

リサイクル料金は、新車や中古車を購入した際や、場合によっては廃車の際に支払う必要があります。
使わなくなった車を業者に引き取ってもらったときに、業者さんにも手続きを確認しておくと安心です。

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