保険は、もしものときの備えですが、もしものときこそ動転していたり、パニックを起こしていたりするものです。 交通事故や水没事故に遭ったときの損害保険の補償範囲や手順を、あらかじめ確認しておきましょう。

交通事故後の流れ ~示談と裁判~

交通事故が起きた場合、一般的には被害者と加害者の示談により、損害賠償額を決めて解決します。
加害者が自動車保険に加入していた場合、保険会社の担当者と被害者との話し合いにより「示談書」を作成し、双方の署名・捺印をもって示談成立となります。
示談のやり直しはできませんので、よく納得してから合意してください。
通常、事故が原因で後遺症が発生した場合を考慮し、権利留保条項を入れます。
示談で解決できない場合は、調停に、それでも解決できない場合は簡易裁判や民事裁判になります。 また、加害者側に過失があり、被害者に重大な傷害があった場合は、刑事裁判となります。

交通事故の保険について

停車中に後方から追突される等、被害者の過失がゼロの場合は、原則として加害者の保険から保険金がおります。
過失がゼロであれば被害者側の保険会社は関係がないため、示談交渉の担当者は付きません。 そこで、被害者は加害者側の保険会社の担当者や、保険代理店と自ら示談交渉をすることになります。

各保険の補償範囲

自賠責保険

人身事故にのみ適用されます。
支払われる金額の限度額は、一人あたり、傷害で120万円、死亡した場合3000万円、重度後遺障害に対しては4000万円となります。

対人賠償保険

加害者が任意保険に加入している場合、支払われます。
人身事故で乗車中の人や歩行者にケガさせたり、死亡させたりした際、法律上の損害賠償に対し、自賠責保険を越える部分に保険金が支払われます。 上限や補償内容は、契約している内容によります。

対物賠償保険

加害者が任意保険に加入している場合、支払われます。
交通事故時に他人の自動車等の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。上限や補償内容は、契約によります。

交通事故の種類について

  • 交通事故は大きく分けると、人身事故と物損事故の2つに分けられます。
    被害者側に負傷者がいない場合や負傷していても短期間の通院で済む小さな追突事故の場合、物損事故として処理される傾向があります。
    後から人身事故に切り替えることもできますが、物損事故の場合、自賠責保険および対人賠償保険は使えません。
  • 保険請求権は2年、損害賠償請求権は事故後3年で時効になります。示談交渉が成立しない場合は、「交通事故紛争処理機関」に相談しましょう。
  • 自動車が冠水によって水没した場合でも、車両保険に加入していれば、契約した車両保障額を限度に補償されます。

もし自分が事故を起こしてしまったら・・・最悪のことを考えて保険もしっかり選んでおきたいものですね。
実際に事故を起こしてしまったり、修理に出して直せるか、まずは見てもらいましょう。
でも修理にかなりの金額がかかったり、修理できないまでに壊れてしまった車は、どうしますか?
実は、廃車買取業者では、事故車も積極的に買い取っていることがあるんです。
車としてはもう使えない車両からも、まだ使える部品を取り出すことができれば、買取車両の対象に。
事故車や故障車も、自分で処分する前に、一度廃車業者に相談してみることがおすすめですよ。