「解体抹消登録」とは、既に一時抹消登録を行った自動車を解体した際に必要な手続きです。

解体抹消登録するシチュエーション

「解体抹消登録」とは、既に一時抹消登録を行った自動車を解体した際に必要な手続きです。
一時抹消登録した自動車を解体した後「永久抹消登録」を行う際は、交付された「一時抹消登録証明書」が必要になります。 「一時抹消登録証明書」は、大切に保管しておきましょう。

解体抹消登録の流れ

  1. 必要な書類を用意する
  2. 必要な費用を用意する
  3. 管轄の運輸支局(旧陸運局)を確認
  4. 運輸支局に行き、以下の手続きを行う
    • 解体抹消登録申請書の購入
    • 解体抹消登録申請書の記入
    • 必要書類の提出
  5. 税金の還付手続きを行う

届出のタイミング

解体届出は、解体報告記録がされたことを知った日から15日以内に行う必要があります。

解体届にかかる費用

解体届出そのものには、手数料はかかりません。ただし、申請書は有料です。

還付申請書を忘れずに!

自動車重量税の還付申請を行う場合、永久抹消登録申請および解体届出と同時に、還付申請書を運輸支局に提出します。
その際、還付金の受取方法も指定できるよう準備しておきましょう。 永久抹消登録申請の時点で還付申請書の提出がない場合、後日の還付申請書の提出は認められていないため、ご注意ください。

法改正により解体届出が必須に

以前は、一時抹消登録を行っていれば、解体後にあらためて届出をする必要はありませんでした。
平成17年の法改正により運用ルールが変わり、今では必ず解体後には「解体届出」が必要になりました。

自賠責保険

自賠責保険の解約手続きを行う場合は、運輸支局にて「登録事項等証明書」の発行申請を行いましょう。

運輸支局

■土・日曜日はお休み
平日にお仕事をされている方はお休みをとって申請しに行く必要があります。
■月末は要注意
月末等の繁忙期にあたると、書類を提出するまでにかなりの時間がかかることがあります。運輸支局で手続きを行う日は、前後に予定を入れないなど、ゆとりをもって行きたいものです。

行政書士

運輸支局で行う手続きを行政書士に依頼する場合は、事前に行政書士を探しておく必要があります。また、この場合は行政書士に支払う費用が別途必要です。

解体抹消登録の注意点

解体抹消登録は、この前に一度運輸支局に出向いて一時抹消登録の手続きを行い、そして解体作業を行う必要があります。
一時抹消登録をあらかじめ行っておくことで、還付金の額が増えるなどのメリットがありますが、2回運輸支局に手続きに行かなければなりません。
また、一時抹消登録後、解体が報告記録がされた日から15日以内に解体届出を行わなければならない等、時間的な制約もあるため、 あらかじめ一時抹消登録から解体届出までのスケジュールを組んでおいた方が安心して進めることができます。

解体抹消登録に必要な書類

ここでは、その自動車の所有者ご本人が、普通車の「解体抹消登録」をする場合に必要な書類についてご案内します。

普通自動車の「解体抹消登録」必要書類

事前準備が必要なもの

  • 一時抹消登録証明または登録識別情報等通知書
  • 「移動報告番号」の控え(リサイクル券に記載されているもの)
  • 「解体報告記録日」の控え(解体業者からの報告書)
  • 所有者の認印

当日準備すれば良いもの

  • 手数料納付書
  • 永久抹消登録申請書(および解体届出書)

書類準備時の注意点

  • 委任状
    自動車の所有者本人が手続きを行わない場合、認印の押印のある委任状が必要です。
  • 書類を紛失した場合
    一時抹消登録証明書または登録識別情報等通知書を紛失、盗難等で返納できない場合は、理由書が必要となります。
  • 自動車重量税の還付
    車検の残存期間が1ヶ月以上ある場合は、自動車重量税の還付申請を行うにあたって、永久抹消登録申請および解体届出と同時に、「還付申請書」を運輸支局に提出します。
    その際、重量税還付金を受領するための金融機関情報も即提示できるようにしておきましょう。
    また、自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合は、所有者が自署、押印した委任状もしくは実印を押印した委任状(印鑑証明書添付)が必要となります。
  • 所有者の変更
    登録識別情報等通知書に記載された所有者から変更がある場合、譲渡証明書と新しい所有者の住民票(発行から3ヶ月以内)または印鑑証明が必要になります。
  • 住所や氏名に変更がある場合
    登録識別情報等通知書に記載された所有者の住所や氏名に変更がある場合、所有者の住民票(発行から3ヶ月以内)が必要になります。
  • 用途廃止
    一時抹消登録している自動車の用途廃止を行う場合は、自動車の用途を廃止したことを証明できる申立書および写真が必要です。
  • 「解体報告記録日」を忘れてしまった場合
    万が一、解体業者から連絡された「解体報告記録日」を忘れてしまった場合には、 「自動車リサイクルシステム」のWebサイトにある使用済自動車処理状況検索を利用して「解体報告記録日」を調べることもできます。
    その際には、車台番号下4桁と登録番号/車輌番号が必要となります。

解体抹消登録の手続き完了までは、一時抹消登録の手続きから始まって、解体の手配等もあり、比較的長期間にわたるため、スケジュールの調整が肝心です。
実際に解体抹消登録の手続きを行うにあたっては、住民票等、事前手配をしておかなくてはならない書類が必要なこともあります。
一時抹消登録の手続きに入る段階から、あらかじめ各書類の手配時間も見込んで各手続きの日程を決めることが大切ですね。

 

 

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