業者を信頼してお任せしたはいいものの、自分の車が本当に廃車されたか不安になってしまう人もいることでしょう。廃車されたかどうかは、自分で確認することができます。取引が終わって一息ついたら、一度調べておきましょう。

法律上、「廃車」はバラバラにしてしまうことを指さない

廃車とは、完全にスクラップしてしまうことを指すのではありません。陸運支局へ出向いて廃車の手続きをとることで、その車は正式に使用できなくなります。つまりピカピカの新車状態でも、廃車手続きがなされてしまったら、廃車とみなされてしまうのです。

ですから、「廃車を確認する」ということは、スクラップ場へ見学に行って車が解体されているかどうかを確かめるということではありません。もしもそれを実行したとして、廃車に関する手続きがきちんと行われていなければ、法律上は廃車になったといえません。

廃車手続きには「一時抹消登録」と「永久抹消登録」とがあり、「もう、この車は永遠に使わない」という場合は、永久抹消登録を行うことになります。廃車になっているか確認するというのは、永久抹消登録が行われたかどうかを調べるということなのです。

自動車リサイクルシステムのサイトで確認する

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自動車リサイクルシステム
公式サイト:http://www.jars.gr.jp/index.html

廃車がきちんとなされたかどうかは、自動車リサイクルシステムのウェブサイトで確認可能です。自動車リサイクルシステムは、自動車リサイクル促進センターや自動車再資源化協力機構など、自動車リサイクル法により再資源化などの業務を行っている団体が運営しているサイトです。

「使用済み自動車処理状況検索」ページを照会する

トップページを訪れたら、オレンジ色のアイコンが目立つ「自動車ユーザー向け」をクリックします。続けてあらわれるページにある紫のアイコン、「使用済み自動車処理状況検索」をクリックすると、照会画面が開きます。

廃車状況を確認するページは利用時間が限られており、7時から24時までなので注意しましょう。

使用済自動車引取証明書を見ながら入力する

照会画面では、車台番号や移動報告番号を入力しなければなりません。車台番号とは、車体固有の番号のことです。移動報告番号とは、リサイクル券の番号のことです。いずれも、引取業者が発行する引取証明書に記載があります。

引取証明書がみあたらない場合

引取業者は、リサイクル券のB券をもって引取証明書とするか、自動車リサイクルシステムから形式をダウンロードするなどして引取証明書を作成しています。みあたらない場合、車台番号のほかは、登録番号または車両番号(ナンバープレートの番号)を記入します。

車台番号や車両番号は車検証、自動車保険証券、自動車税の納税証明書などに記載があります。手元にコピーや現物があれば、確認してみましょう。

登録事項等証明書を請求する

業者に全てお任せしてしまったり、その場で取引を完結させたりした場合は、インターネット上で廃車確認をするための番号が揃わない場合もあるでしょう。そのときは、陸運支局に出向いて登録事項等証明書を請求することになります。料金は全部で350円ほどです。

基本的に陸運支局へ出かけないと請求できない

登録事項等証明書の請求には、特定の形式の交付請求書が必要です。これは基本的に陸運支局の窓口か自動車検査登録事務所で販売されているものなので、どこへも出向かず郵送で請求するのは現実的ではありません。

請求書類作成には車台番号が必要

ここでも書類上、自動車登録番号(ナンバープレートの番号)や車台番号は必要になりますが、車台番号しか分からない場合は、その全桁を記入すればよいことになっています。自動車登録番号のみの場合は、少し大変です。「私有地における放置車両の所有者・使用者を確認する場合」だけ、請求できることになっています。つまり、廃車状況の確認はできません。

このように、いずれにせよ確認には、車を特定する番号が必要になってきますから、必ず控えておきたいものです。廃車を業者にゆだねる前に、頭に入れておきましょう。
大切な愛車だからこそ、きちんと手続きがされたか、心配ですよね。自分が手放した後に業者からしっかり連絡をもらうか、自分でもきちんと確認しておくようにしましょう。

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面倒な廃車手続きも、廃車業者さんがきちんと代行してくれます。もちろん、手続きが完了したら、書類を送ってもらったりして、しっかりと確認しておきましょう。

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