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自動車廃車・買取のQ&A

廃車(抹消登録)手続きはどのくらいで完了するの?

廃車の手続きの仕方で異なります。
「永久抹消登録」の場合は、廃車業者から、解体後、「解体にかかる移動報告番号」と「解体報告記録日」ももらい、陸運局(運輸局)に出向き永久抹消登録をします。(陸運局(運輸局)に行くのは1回で済みます)
「一時抹消登録申請/解体届出」の場合は、一時抹消登録した後に、自動車リサイクル法を適正に行う廃車業者に頼んで、車を解体してもらう必要があります。この解体が済んでから、廃車業者に「解体にかかる移動報告番号」と「解体報告記録日」をもらい、再度、陸運局(運輸局)に出向いて、解体届出をしなければなりません。(陸運局(運輸局)に行くのは2回になります)
抹消手続きにかかる時間は、陸運局(運輸局)の混み具合によりますが、東京都内の支所の場合は、いつも混んでいます。加えて、あっちの窓口に行って、こっちの窓口でハンコをもらって、順番待ちをして・・・と、結構時間がかかるのです。少なくとも半日はかかると思っておいた方がいいでしょう。

※陸運局(運輸局)の受付時間は、地域によって多少の差はあると思いますが、基本的に午前は8:45から11:30まで、午後は13:00から16:00まで(年末年始・土・日・祝を除く)です。

これを廃車業者に委任すると、かかる日数はたったの1日。印鑑証明を取って、委任状を書くだけです。
ナンバープレートは自分で外してもいいの?

はい。自分で外しても大丈夫です。
でも、外したら最後、その車は公道を走れなくなりますから、ナンバープレートを外した車で廃車手続きをしに行くことはできません。陸運局(運輸局)に行ってナンバーを外したときも同様です。そこから車で帰ることはできません。
自動車の場合、特に、封印があってナンバープレートが外しにくいという場合があるでしょう。どうしても自分では外せない、というときには、最初から廃車業者に全てをゆだねてしまいましょう。ナンバーを外した車を、自力で廃車業者に渡すのは大変です。

見積もりの基準はどうなっているの?

廃車手続きを代行してもらう場合の費用の見積もりは、どの廃車業者でも、金額に大差はないようです。だいたい1万円前後。
それに加算されるのが、処分場までの輸送費用で、これは場所によって異なります。
最近では8,000円から15,000円程度の格安で、解体から廃車手続きまで請け負ってくれる廃車業者が目をひきます。こういった業者さんは、近くなら工場・店舗まで持ち込めばいいし、もちろん、自宅まで引取にも来てくれます。
廃車手続きにかかる書類を何枚も書くことを思えば、委任状1枚で全てをやってくれる業者の存在はありがたいもの。
「平日に時間が取れない」「解体までの手配に自信がない」という人は、迷わずにプロに頼ることをおすすめします。さまざまな手間を考えたら、廃車のコストは決して高くはありません。

下取りできない車ってどういう車?

下取りの基準は業者さんによってさまざまですが、ひとつは「自走できない車」。もうひとつは「修復不可能な車」や、「走行距離が10万kmを越えた車」などです。 「事故車でも下取りします」というディーラーや中古車センターがありますが、それも程度の問題で、かなり対応は違ってきます。 自分の車が下取りの対象になるかどうか、調べてもらうのは悪くはありませんが、廃車しようと思っている車なら、下取りに対して色好い返事は期待しないのが懸命でしょう。

私の車古いんだけど、買い取ってもらえますか?

まず、一般に出回っている自家用車で、10万kmを越えた車は買い取ってもらえません。その理由は、どんなにきれいに乗っていても、エンジンがそろそろ限界を迎えるからです。 ですから、底まで乗った車は、あきらめて廃車業者に連絡し、廃車の手続きを進めましょう。 しかし、例外はあります。 その車が歴史的にも貴重で、現在も自走できるという車の場合は、マニア向けに買い取ってもらえることもあります。 とはいえ、そういう車の存在はホントに希少。 多くの人は、10万km前後で、自腹を切って廃車しているのが実情です。

必要書類に不備があるんだけど、どうすればいいですか?
  • 理由書(住所変更)
    車検証と印鑑証明書の住所に変更がある場合は、住民票や戸籍謄(抄)本が必要です。それらの書類が現住所との一致しない場合は、登録から5年以上経っている場合のみ、理由書へ住所変更記録を記載し、手続きを行うことができます。
  • 理由書(車検証紛失・盗難)
    車検証を紛失したり、盗難でなくしてしまった場合は、理由書を付けて再発行の手続きをする必要があります。
  • 理由書(ナンバープレート紛失・盗難)
    ナンバープレートを紛失した、あるいは盗難などでナンバーを返納することができないときは、この理由書と、警察へ届け出を行った際の「盗難届の受理番号」が必要です。


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