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普通自動車 廃車の画像

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普通自動車の定義

廃車制度と免許制度において、普通自動車の定義は異なります。

廃車制度における普通自動車の定義
廃車の際の普通自動車とは、「5」ナンバーと「3」ナンバーの車。それ以外は大型車や特殊車両などになります。
免許制度における普通自動車の定義(補足)
一方、免許における普通自動車とは、以下の2種類があります。
  • (1)平成16年6月以前に免許を取った人の場合は、8トン未満までの車。
  • (2)平成16年6月以降に免許を取った人の場合は、5トン未満までの車。
これは、平成16年6月に交付された“道交法の一部を改正する法律”により、従来の普通車、大型自動車の区分に加えて、「車輌総重量5トン以上11トン未満の自動車」が、新たに中型自動車」として定義されたことが背景にあります。

廃車の流れ(永久抹消登録の場合)

廃車業者に車を解体してもらった後に、“永久抹消登録”を行うだけで廃車手続きが完了します。この手続きは、業者に代行してもらうこともできます(手数料は、5,000円~15,000円が相場)。
また、自動車重量税が還付される場合がありますので、その場合には還付手続きが必要になります(方法は永久抹消登録時と同じ)。

ポイント
永久抹消登録とは、普通自動車などに二度と乗らなくなったときの登記上手続きを指します。
■ 永久抹消登録の手続き
手続き場所陸運局(運輸局)・支局
手続き費用無料(書類代と解体費用は別途。また、車検証の記載に変更がある場合は、変更手数料が別途350円かかります)
手続き準備(1)ナンバープレートを取り外す
自分で取り外すことができます。ナンバープレートは永久抹消登録に必要ですから大切に保管しましょう。なお、ナンバープレートを外した車は公道を走れません。
   ↓
(2)廃車業者に解体してもらい、「解体にかかる移動報告番号」と「解体報告記録日」をもらう
   ↓
(3)車検証と自動車リサイクル券など、永久抹消登録に必要な書類を揃える
   ↓
(4)陸運局(運輸局)に行く

廃車の流れ(一時抹消登録と解体届けの場合(補足))

車はしばらく乗らないが、まだ車を解体するかどうかわからない、というときには、先にこの“一時抹消登録”をしておく必要があります。乗車しない間、余分な自動車税が課せられるのを防ぎます。
ただし、一時抹消のあとに完全に廃車する場合、続いて、“解体届け”をする必要があります。

■ 一時抹消登録の手続き
手続き場所陸運局(運輸局)・支局
手続き費用350円(書類代は別途。また、車検証の記載に変更がある場合は、変更手数料が別途350円かかります)
手続き準備(1)ナンバープレートを取り外す
自分で取り外すことができます。ナンバープレートは一時抹消登録に必要ですから大切に保管しましょう。なお、ナンバープレートを外した車は公道を走れません。
   ↓
(2)車検証等、一時抹消登録に必要な書類を揃える
   ↓
(3)陸運局(運輸局)に行く

一時抹消登録をした車を解体後、「名義変更も輸出もしない、もう乗らない」ということで完全に廃車(抹消登録)する際、解体届けが必要になります(手続き方法は一時抹消登録とほぼ同じです)。

■ 解体届けの手続き
手続き場所陸運局(運輸局)・支局
手続き費用無料
手続き準備(1)廃車業者に解体してもらい、「解体にかかる移動報告番号」と「解体報告記録日」をもらう
   ↓
(2)ナンバープレート、必要書類を揃える
   ↓
(3)陸運局(運輸局)に行く
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