[廃車 ナビ] ホーム > 大型車 廃車

平成16年6月に交付された“道交法の一部を改正する法律”により、「車輌総重量5トン以上11トン未満の自動車」が、新たに「中型自動車」として定義され、大型車は「11トン以上の自動車」ということになりました。
ただし、廃車の場合、業務用車両(緑ナンバー)や、「1」「9」などの特殊なナンバーの車両以外、手続きは普通自動車とまったく同じです。
したがって、ここでは、中型・大型で自家用のものを「大型車」として考え、説明することにします。

先に車を解体しているときには、この“永久抹消登録”だけの手続きで済みます。
| 手続き場所 | 陸運局(運輸局)・支局 |
| 手続き費用 | 無料(書類代と解体費用は別途。また、車検証の記載に変更がある場合は、変更手数料が別途350円かかります) |
| 手続きの準備 | (1)ナンバープレートを取り外す 自分で取り外すことができます。ナンバープレートは永久抹消登録に必要ですから大切に保管しましょう。なお、ナンバープレートを外した車は公道を走れません。 ↓ (2)廃車業者に解体してもらい、「解体にかかる移動報告番号」と「解体報告記録日」をもらう ↓ (3)車検証と自動車リサイクル券等、永久抹消登録に必要な書類を揃える ↓ (4)陸運局(運輸局)に行く |

まだ車を解体するかどうかわからない、というときにはさきにこの“一時抹消登録”をしておく必要があります。この場合には2度の申請(一時抹消登録申請と解体届出)が必要になります。
| 手続き場所 | 陸運局(運輸局) |
| 手続き費用 | 350円(書類代は別途。また、車検証の記載に変更がある場合は、変更手数料が別途350円かかります) |
| 手続き準備 | (1)ナンバープレートを取り外す 自分で取り外すことができます。ナンバープレートは一時抹消登録に必要ですから大切に保管しましょう。なお、ナンバープレートを外した車は公道を走れません。 ↓ (2)車検証等、一時抹消登録に必要な書類を揃える ↓ (3)陸運局(運輸局)に行く |
一時抹消登録をした後、「名義変更も輸出もしない、もう乗らない」という場合、解体後、廃車(抹消登録)することになると思います。この廃車手続きを“解体届出”といいます(手続き方法は一時抹消登録とほぼ同じです)。
| 手続き場所 | 陸運局(運輸局)・支局 |
| 手続き費用 | 無料 |
| 手続き準備 | (1)廃車業者に解体してもらい、「解体にかかる移動報告番号」と「解体報告記録日」をもらう ↓ (2)ナンバープレート、必要書類を揃える ↓ (3)陸運局(運輸局)に行く |
当サイト掲載の記事・写真・イラスト等のすべてのコンテンツの無断複製・転載・放送等を禁じます。
Copyright (C) 2007 IBI Inc. All Rights Reserved.